エコルクス事件 知財高裁平成22年12月15日判決

原告は、第4595453号「エコルクス」(標準文字)(以下、「本件商標」とする。)の指定商品のうち「LEDランプ」について不使用取消審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けました。原告は、これを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
本件訴訟の争点は、【1】商標法2条3項1号に基づく本件商標の使用の有無について、【2】商標法2条3項8号に基づく本件商標の使用の有無について、【3】商標法50条2項ただし書の「正当な理由」の有無についての3点です。
知財高裁は、各取消事由について以下のように判断しました。まず争点【1】については、「商標法2条3項1号所定の『商品の包装に標章を付する行為』とは、同号に並列して掲げられている『商品に標章を付する行為』と同視できる態様のもの、すなわち、指定商品を現実に包装したものに標章を付し又は標章を付した包装用紙等で指定商品を現実に包装するなどの行為をいい、指定商品を包装していない単なる包装紙等に標章を付する行為又は単に標章の電子データを作成若しくは保持する行為は、商標法2条3項1号所定の『商品の包装に標章を付する行為』に当たらないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、前記認定のとおり、被告は、本件請求登録日以前から、本件容器に本件商標を付して販売するための準備を進めていたところ、被告が平成21年4月10日に外部会社から受領したものは、本件容器のパッケージデザインの電子データであるにすぎない。したがって、被告が上記電子データを受領し、これを保持することになったからといって、これをもって商標法2条3項1号所定の『商品の包装に標章を付する行為』ということはできない。」として、本件審決の解釈及び適用は誤りがあるとしました。
次に争点【2】商標法2条3項8号に基づく本件商標の使用の有無については、「商標法2条3項8号所定の標章を付した広告等の『頒布』とは、同号に並列して掲げられている『展示』及び『電磁的方法により提供する行為』と同視できる態様のもの、すなわち、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいい、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には、商標法2条3項8号所定の標章を付した広告の『頒布』に当たらないものと解するのが相当である。...本件容器の写真が広告として掲載された本件情報誌が小売店に配達され、もって一般公衆による閲覧可能な状態に置かれたのは、平成21年5月1日である。したがって、被告が本件容器の広告写真が掲載された本件情報誌を頒布したのは、同日(平成21年5月1日)であるというべきであって、被告が前日(平成21年4月30日)に発送を行ったからといって、当該発送行為をもって本件商標を付した広告等の頒布に該当するとはいえない。そして、我が国において本件商標を付した広告等が本件請求登録日よりも前に、被告により頒布されたと認めるに足りる証拠は存在しない。」として商標法2条3項8号所定の「頒布」行為に該当しないとの判断をしました。
最後に争点【3】商標法50条2項ただし書の「正当な理由」の有無については、「商標法50条2項ただし書にいう『正当な理由』とは、地震等の不可抗力によって生じた事由、第三者の故意又は過失によって生じた事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由その他の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかった場合をいうと解するのが相当であるところ、前記認定のとおり、本件商標に関しては、そのような不可抗力等の事由は、何ら認められない。」との判断を示し、審決を取消しました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム