LOOPWHEEL事件 知財高裁平成25年12月26日判決

被告は、指定商品を第25類「被服(「和服」を除く。)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、げた、草履類」とする「LOOPWHEEL(標準文字)」(以下、「本件商標」とする。)の商標権者です。原告は、本件商標に対して無効審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。

本件訴訟の争点は下記の2点で知財高裁は以下の通り判断しています。

取消事由【1】(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)知財高裁は、「『LOOPWHEEL』等の語に関する繊維関連の専門書、辞書及び辞典類の記載、インターネットにおける使用例及び雑誌の記載等から、本件商標の登録査定日である平成24年5月15日の時点において、本件商標の指定商品の取引者、需要者によって『LOOPWHEEL』の語が『巻き上げ機』又は『吊り編み機』を意味するものと一般に認識されるものであったとは認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件商標の登録査定日の時点において、本件商標に接する取引者、需要者によって、本件商標が『巻き上げ機又は吊り編み機で編まれた生地を使った被服』あるいは『巻き上げ機又は吊り編み機で編まれた被服』程度の意味合いを認識させ、指定商品の被服の品質を表示したものとして認識されるものであったとは認められない。」として原告の主張は、理由がないとしました。

取消事由【2】(商標法4条1項16号該当性の判断の誤り)知財高裁は、「本件商標の登録査定日の時点において、本件商標に接する取引者、需要者によって、本件商標が『巻き上げ機又は吊り編み機で編まれた生地を使った被服』あるいは『巻き上げ機又は吊り編み機で編まれた被服』程度の意味合いを認識させ、指定商品の被服の品質を表示したものとして認識されるものであったとは認められず、本件商標が編み機(『巻き上げ機』あるいは『吊り編み機』)を意味する語として、取引者や需要者によって認知されていたとはいえないから、原告の上記主張は、その前提において、採用することができない。」として原告の主張は理由がないとしました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム