ジャンポールゴルチェ香水瓶事件 知財高裁平成23年4月21日判決

原告は香水瓶の形状について、指定商品を第3類「美容製品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品。」とする立体商標登録出願(以下、「本願商標」とする。)を行いましたが、商標法3条1項3号に該当するとして拒絶査定を受けました。原告は拒絶査定不服審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決を受けたので、これを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本願商標の容器部分が女性の身体の形状をモチーフにしており、女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した形状の容器は、他に見当たらない特異性を有することからすると、本願商標の立体的形状は、需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであって、平成6年以降15年以上にわたって販売され、香水専門誌やファッション雑誌等に掲載されて使用をされてきたことに照らすと、本願商標の立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っており、香水等の取引者・需要者がこれをみれば、原告の販売に係る香水等であることを識別することができるといって差し支えない。 」として、本願商標は3条1項3号には該当するものの3条2項の要件を満たすものであるとして、特許庁がした審決を取消しました。

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