立体商標とは

1.立体商標とは立体商標とは、立体的形状のみ、または立体的形状と平面標章との結合により構成される商標をいいます。そして、立体的形状のみからなる立体商標は純立体商標と、立体的形状に平面商標を結合させてなる立体商標は平面商標付立体商標と一般的に言われています。

不二家のペコちゃんや、ケンタッキーのカーネルサンダースの人形はみなさんご覧になったことがあるかと思いますが、このように立体的な形状が商標としての機能を発揮することがあるので登録を認めて保護をするというのがこの立体商標制度なのです。商標権は半永久的な権利になるので、立体商標には3条1項3号や4条1項18号などの登録要件を満たすことが必要になってきます。

2.立体商標の登録に関する基本的な考え方まず、商標登録が認められるか否かの判断にあたっては、当該商品の形状等が同種商品との関係において識別力を有するか否かが問題となります。 例えば、ごくごく一般的な透明なガラスのコップを立体商標として出願した場合は、コップの立体的形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として拒絶される(3条1項3号)か、又はきわめて簡単かつ、ありふれた形状であるとして(3条1項5号)で拒絶されます。

前述したように3条1項各号に該当しても、3条2項の適用を受けて登録が受けられる場合がありますが、たとえ3条2項に該当しても、商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標に該当する場合は4条1項18号を理由として登録を受けることができません。 このようにいろいろと条件が課される為、あまりまだ活用されていないというのが現状です。

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