動き商標について

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標、動き商標、位置商標、ホログラム商標のこれまで商標として登録し保護することができなかった5つのタイプの商標について登録をすることができるようになります。上記の法律の施行日は、平成27年4月1日ですので、新しいタイプの商標は平成27年4月1日から出願できることになります。

ここでは、「動き商標」について解説致します。動き商標とは、「文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標」のことです。具体的には、「テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など」があります。
 既に動き商標が導入されている国では、「馬が左から右に疾走する動き」や、「車のドアの開く動き」等が登録されています。

出願の際には、動き商標の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、時間の経過に伴う商標の変化の状態が特定されるように記載する必要があります。また、商標記載欄の下に【動き商標】というように商標のタイプを記載する必要があります。さらに、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設け、この欄に、動き商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、時間経過に伴う標章の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)についての具体的かつ明確な説明を記載する必要があります。なお、商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合には、その記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかについても記載する必要があります。

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