音商標

音商標とは、「音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標」のことを言います。例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などについて、商標登録を受けたい場合は、音商標として登録を受けることになります。外国の登録事例では、久光製薬さんのCMの最後などでよく耳にする「ヒサミツ♪」などが登録されています。
音商標の商標記載欄への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する必要があります。
 また、商標記載欄の下に【音商標】と商標のタイプを記載する必要があります。音商標を出願する場合は、商標の詳細な説明の欄の記載は、任意であり、特に記載する必要はありません。音商標を出願する場合には、商標登録を受けようとする商標を記録した、光ディスク(CD-R又はDVD-R)の提出が義務付けられています。音商標をオンライン手続で出願する場合は、商標登録願のみオンラインで提出し、オンライン手続をした日から3日以内に、商標登録を受けようとする商標を記録した光ディスクを添付した「手続補足書」を書面で提出する必要があります。
光ディスクへの記録方式については、「商標法施行規則の規定に基づく光ディスクへの記録方式を定める告示(特許庁告示第5号)」で定められています。

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