色彩のみからなる商標

色彩のみからなる商標とは、「単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでのような図形等と色彩が結合したものではない商標)」をいいます。外国での登録事例をみると、トンボ鉛筆様の「MONO」の青・白・黒の三色ボーダーの色彩、セブン-イレブン様のオレンジ・緑・赤の三色ボーダーの色彩などが商標登録されています。
色彩のみからなる商標の商標記載欄については、「【1】商標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載する」、又は、「【2】一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により、当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように記載する。」のいずれかの方法により商標が特定できるようにする必要があります。
色彩のみからなる商標を出願する場合には、出願の際に、商標記載欄の下に【色彩のみからなる商標】と記載する必要があります。また、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設け、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載します。

また、色彩を付する位置を特定する場合には、色彩を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明についても記載する必要があります。なお、商標記載欄に色彩を付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載する必要があります。

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