位置商標とは

位置商標とは位置商標とは、「文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標」の事をいいます。外国での登録例を挙げると、アディダス社のスニーカーでよく見かける三本ストライプや、レノボ社の「ThinkPad」シリーズのキーボードの赤い操作ボタンなどがあります。

位置商標について、商標登録を受けようとする場合は、商標記載欄に、一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置が特定されるように記載する必要があります。また、商標記載欄の下に【位置商標】と商標のタイプについて記載をする必要があります。位置商標を出願する場合には、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設け、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明を記載する必要があります。

なお、商標記載欄に商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線等を記載した場合には、その記載によりどのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載する必要があります。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム