団体構成員等の権利(第31条の2)

 団体商標(第7条)及び地域団体商標(第7条の2)については、通常の商標権と性質が異なり、団体自身でなく、その構成員が使用するものです。団体構成員等の権利については、第31条の2において規定がなされています。
 第31条の2第1項では、団体構成員、地域団体構成員は、当該団体の定めるところにおいて、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標を使用することでできる旨を規定しています。
 団体商標又は地域団体商標は、もともとその構成員に使用させるための権利ですので、通常使用権などのように個別の使用許諾によって使用を認めるのではなく、団体構成員、又は地域団体構成員の地位に連動して使用する権利が認められています。
 「当該法人又は当該組合等の定めるところにより」と条文で規定されているので、例えば当該団体が商品の品質等の基準を満たしている場合についてのみ当該商標の使用を認める規定を設けているような場合は、この基準に反する構成員に対して登録商標の使用を認めないということもできます。
 第31条の2第1項但書は、団体商標については、専用使用権の設定登録が認められているため、専用使用権の設定があった場合は、団体構成員であっても商標が使用できない旨を明確にするためのものです。
 第31条の2第2項では、団体構成員等の権利は、移転することができない旨が規定されています。団体構成員等の権利は、構成員であることの地位に連動するものであるので、構成員の身分と切り離すことができないので、一般承継も含めて一切の移転ができません。
 第31条の2第3項は、第31条の2第1項で、団体構成員、地域団体構成員に登録商標の使用を認めていることに伴い、第24条の4〔商標権の移転に係る混同防止表示請求〕 、第29条〔他人の特許権等との関係〕、第50条〔商標登録の取消しの審判〕、第52条の2、第53及び第73条〔商標登録表示〕の規定の適用については、通常使用権者とみなす旨を規定しているものです。
 第31条の2第4項は、いわゆる中用権について、団体構成員や地域団体構成員にも認める旨を規定したものです。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム