団体商標

 パリ条約第7条の2で、同盟国は団体商標を保護することが義務付けられており、我が国においては、商標法第7条で規定がされています。
 団体商標とは、「事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを明らかにするもの」(工業所有権法逐条解説〔19版〕P1394)をいいます。
 つまり、同じ団体商標が付されていれば、共通の性質を有する物であると認識されるので、当該団体に所属している各構成員は、相互に努力して、当該団体商標のブランド力を高めようとしますので、地域おこしや特定業界の発展に貢献するのではと期待されています。

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