防護標章登録制度(商標法第64条)とは

 商標法によって保護を与えられる商標権の範囲は、いわゆる専用権とよばれる商標法25条で規定される範囲と、いわゆる禁止権とよばれる37条1項の範囲です。
 しかしながら、著名商標の場合は、その登録商標の指定商品・指定役務と非類似の商品・役務について使用される場合であっても出所の混同が生じることが有り得ます。
 例えば、「SONY」は日本の著名なブランドで、メイン事業である電化製品以外にも、銀行、保険、映画会社など幅広い分野にグループ企業を有していますので、例えば、「SONYドーナツ」のようなものを全くの他人が販売していたら、ソニー株式会社が新規事業を始めたのかなとか、ソニー株式会社の関連企業によるものなのかしら等と思ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 そうすると出所の混同が生じていることになり、ソニー株式会社としては、せっかく築き上げた業務上の信用を害されてしまうことになります。
 つまり、商品・役務の類似する範囲と、商品・役務の出所の混同が生じる範囲とは必ずしも一致するとは限らないということになります。
 しかしながら、自分が使用していない非類似の範囲について商標権を取得しても、3年以上継続して不使用だと不使用取消審判で取消されてしまいますので、あまり効果的な方法とは言えません。
 そこで、登録商標が使用によって著名になって、商品・役務が非類似の範囲においても出所の混同を生じるおそれが存するようになったら、防護標章登録制度の活用を検討しましょう。
 防護標章登録を受ければ、他人がその防護標章と同一の標章を指定商品・指定役務に対して使用することを禁止することができます。
 また、防護標章登録は不使用取消審判の対象外なので、使用していなくても取消されることはありません。
 防護標章登録の権利の存続期間は、設定登録の日から10年となっています(第65条の2)。更新したい場合は、更新登録の出願により更新することができます。
 防護標章登録の登録料については、分割納付制度は採用されていません。これは、「防護標章登録に基づく権利は、著名商標を他人が非類似商品について使用して混同が生ずることを防止するためのものであり、その権利の性格上一〇年の存続期間の途中で権利の維持を見直すという必要性はないと考えられる」(特許庁編:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕)とされているからです。

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