刑事罰

刑事罰

 商標法78条では、「商標権又は専用使用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されていますので、商標権を侵害した場合は、刑事罰の適用を受ける可能性があります。
 37条又は67条に規定する侵害とみなす行為をおこなった者は、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされています(商標法78条の2)。
 なお、法人については、その業務に関して侵害行為、又は侵害とみなす行為を行った場合は、行為者本人を罰するだけでなく、業務主体である法人に対しても罰金刑が課されます(82条)。

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