不使用取消審判(50条)

不使用取消審判とは、継続して3年以上商標権者等が指定商品又は指定役務に対して登録商標の使用をしていない場合に、商標登録の取消を請求できるとする審判です。

商標法では、商標は使用により信用が化体するとされているので、一定期間使用をしていない商標は信用が化体しないか、又は一度化体した信用も消滅するので保護すべきではないとして、審判により取消を請求できるとしています。

この審判は何人も請求することができ、また指定商品等が複数ある場合は、指定商品ごとに請求することができますが、審判請求をした指定商品のうちの一つでも使用事実が証明された場合は、他の指定商品についても取消をま免れることができるため、本当に取消したい指定商品等のみを請求すべきであるとされています。また使用の事実については、登録商標と同一の商標のほか、社会通念上同一の商標にしても使用と認められ、商標権者のほか、専用使用権者、通常使用権者の使用でも取消しをまぬかれる事ができる。

また、商標権者がライセンス交渉により、相手方が不使用取消審判の請求をすることを察知して、いわゆる駆け込み使用をする可能性があるが、審判請求人が一定要件下で駆け込み使用を証明したときは、商標は取消される。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム