一商標一出願の原則と一出願多区分制

商標法第6条第1項では、一商標一出願の原則一出願多区分制について規定しています。
一商標一出願の原則とは、一出願で出願できるのは一つの商標だけであり、複数の商標を出願できないことを意味します(第6条第1項)。
一出願多区分制とは、一出願で複数の商品・役務を指定できることを意味します。
商品・役務の区分については政令で定められており、政令で定められた区分に従って出願しなければなりません(第6条第2項)。
商標登録出願時の特許庁への手数料は3,400円 +(区分数× 8,600円)となっており、
数区分をまとめて出願する方がお得となっています。

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