商標登録を行うことができない商標6

4条1項4号は「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標」の登録を禁止する規定です。4条1項4号で規定される商標についてはジュネーブ条約等で使用が禁止されている為、商標権を設定することは妥当でないことから登録を禁止しています。
4条1項5号は「日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの」の登録を禁止する規定です。趣旨としては2号、3号と同様に表示するものの尊厳を守る為です。また5号については商標が全体として同一又は類似の場合だけでなく、一部に含む場合も登録を受けることができません。このようになっているのは、5号のような商標は品質保証機能が強い為、品質誤認を起こさないようにする為です。
4条1項6号は「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」の登録を禁止する規定です。
具体的な例をあげると、都市の紋章、NHK、JETRO等が該当することになります。

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