商標登録を行うことができない商標3

3条1項3号では、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けることが出来ない旨を定めています。
例としては、青森産のりんごに「青森りんご」などがあります。また、「うまい」、「すぐれた」など商品の品質、効能等を直接あらわすものの他、「うまーい」や「スグレータ」など長音符号を除いたときに商品の品質、効能等をあらわすものも登録を受けることが出来ません。
書籍の題号については題号がただちに特定の内容を表示するものと認められる場合は登録を受けることができません。
また、指定商品の一般的な形状をそのまま立体的商標として登録を受けようとする場合もこの3条1項3号に該当します。
3条1項3号の拒絶理由に該当した場合でも、3条2項(使用による識別性)又は、7条の2(地域団体商標)の適用により拒絶理由を解消できる場合があります。これらの事例については、別途解説します。

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