商標登録を受けることができない商標2

まず、3条1項1号では、「指定商品、指定役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けられない旨、規定されています。「普通名称」とは、その名称が特定の業務を営むものから流出した商品又は役務を指すものではなく、取引界においてその商品又は役務の一般的な名称として認識されているもののことを言います。具体的には商品「時計」について「時計」の商標、役務「美容」について「美容」の商標などです。また普通名称には略称や俗称も含まれるので「アルミ」(アルミニウム)や、「パソコン」(パーソナルコンピューター)、「おてもと」(箸)等も登録を受けられません。

次に、3条1項2号では、「その商品又は役務について慣用されている商標(慣用商標)」は登録を受けることが出来ない旨規定されています。「慣用商標」とは、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用される中で自己の商品等と他人の商品等とを識別することができなくなってしまった商標を言います。具体例としては指定商品「清酒」に対して「正宗」、指定商品「カステラ」に対して「オランダ船の図形」、指定役務「宿泊施設の提供」に対して「観光ホテル」などがあります。

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