商標登録のメリット

商標登録のメリット本記事をお読みになられている方の中には、商号をとっていれば(会社の設立に際して、会社の名称を登記していることです。)、商標登録なんて不要じゃないか、出願手続きはお金がかかるし、面倒くさいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、商標登録を受けると様々なメリットがあります。商標を出願し、登録を受けると商標権が与えられます。商標権者には、指定商品または指定役務に対して登録商標を独占的に使用できるという専用権と、他人が指定商品等と類似する範囲で登録商標と同一類似の商標を使用することを禁止する禁止権が与えられます。商標権の効力は日本全国に及びます。商標権者でなく、法律上の正当権限を有しないものが商標権の専用権、禁止権の範囲で商標を使用すれば商標権の侵害になり、商標権者は差止請求権(法36条)、損害賠償請求権(民法709条)、不当利得返還請求権(民法703条、704条)等を行使することができます。これに対し、商号は同一の市町村区内で同一の商号を使用できないとするものなので、商号を取得していても、商標権者から商標権を行使されるということがありうるのです。商品等の表示が周知のものであれば不正競争防止法による保護を受けられる場合もあります。

しかし、不正競争防止法の場合、権利行使をする側が侵害行為に対する主張立証を行わなければならないのに対し、商標権を取得していれば過失の推定が働き、権利行使が容易となります。

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