特許権侵害通告事件 東京高裁平成14年8月29日判決

本件訴訟の控訴人は、磁気信号記録用金属粉末の製造・販売等を事業目的とする株式会社であり、被控訴人は、ドイツに本拠を置く世界有数の化学企業です。被控訴人は、平成6年3月17日付け書簡(以下「本件書簡」という。)によって、控訴人の取引先に対し、控訴人の製造・販売する磁気信号記録用金属粉末(以下「控訴人製品」という。)が被控訴人の有する特許権を侵害すると考える旨の通知を行いました。控訴人は、被控訴人の行為は競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為(不正競争防止法2条1項13号)に当たるとして、損害賠償請求等を行いました。
東京高裁は、「特許権者が競業者の取引先に対して行う特許権侵害訴訟の提起は、当該取引先との関係では、特許権者が、事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は、特許権者として、特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば、事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が特許権侵害訴訟という裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限って違法となるものと解すべきである。そして、特許権者が競業者の取引先に対する訴え提起の前提としてなす警告も、それ自体が競業者の営業上の信用を害する行為でもあることからすれば、訴え提起と同様に、特許権者が、事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は、特許権者として、特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば、事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて警告をなした場合には、競業者の営業上の信用を害する虚偽事実の告知又は流布として違法となると解すべきであるものの、そうでない場合には、このような警告行為は、特許権者による特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたものというべきであり、正当行為として、違法性を阻却されるものと解すべきである。」という判断基準を示しました。
その上で、本件においては「本件書簡の送付行為は、被控訴人の本件特許の権利行使の一環としてなされたものであり、その結果として、控訴人の営業上の信用を害するに至ったとはいえ、正当行為として、その違法性が阻却されるものである。」として本件控訴を棄却しました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム