著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)

 他人の著名な商品等表示の冒用行為については、不正競争防止法第2条第1項第2号において、不正競争の一類型として規定されています。
 2条1項1号は、混同が生じているか、またはそのおそれがあることが必要ですが、2条1項2号では混同は要件ではありません。
 これは、商品表示や営業表示が広められ著名になると、独自のブランド・イメージが顧客吸引力を有するようになり、個別の商品や営業を超えた独自の財産的価値を持つに至る場合があります。
 このような著名表示を冒用する行為が行われると、たとえ混同が生じない場合であっても、冒用者は自らが本来行うべき営業上の努力を払うことなく著名表示の有している顧客吸引力に「ただのり」することができる一方で、永年の営業上の努力により高い信用・名声・評判を有するに至った著名表示とそれを本来使用してきた者との結びつきが薄められることになってしまいます。
 平成5年改正で2号の規定が設けられるまでは、現実には混同が生じているかどうかは疑わしいのではないかと考えられる事案についても、著名である場合には、混同を認定することで事実上、著名表示の保護を図っていましたが、解釈論の限界を超えているのでは ないかとの指摘がなされていました。
 著名表示の冒用行為については、著名表示の財産的価値が侵害されていることが問題なのであって、「混同」が生じているかどうかは必ずしも重要ではないと考えられることから、他人の著名な商品等表示の冒用行為について、混同を要件とすることなく不正競争の一類型とする本号の規定が設けられました。
 2号が適用されるのは、著名な商品等表示を「自己の商品等表示として」使用した場合に限られ、他人の類似表示が物理的付されていても、出所表示機能を果たしていない場合には、2号には該当しません。
 2号は、混同を要件とすることなく不正競争とするものであるので、単に広く認識されている程度でなく、「著名」であることが要件となっています。
 どの程度知られていれば「著名」といえるかについては、個別具体的に判断される問題ですが、著名表示の保護が広義の混同さえ認められない全く無関係な分野にまで及ぶものであることから、通常の経済活動において、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度にその表示が知られていることが必要で、具体的には全国的に知られているようなものを想定しているとされています。また著名表示と同一表示のみならず、著名表示が容易に想起できるような類似の表示も2号の対象となっています。

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