不服2015 - 1615「タダノート(標準文字)」

本願商標「タダノート(標準文字)」は、出願後に指定商品を第16類「ノートブック、印刷物」とする補正をしましたが、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定となりました。本願出願人は、これを不服として拒絶査定不服審判を請求しました。これに対する特許庁の判断は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『タダノート』の片仮名を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。そして、本願商標の構成中の『タダ』の文字が『無料』の意味を有する語であり、『ノート』の文字が、『ノートブック』の略称であるとしても、これらを結合してなる『タダノート』の文字が、原審説示のごとき意味合いをもって、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。また、当審において職権をもって調査するも、『タダノート』の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的に表示するものとして、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当しないので登録すべきであるとの審決を行いました。

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