不服2015 - 12882「ビターチョコで健康習慣(標準文字)」

本願商標「ビターチョコで健康習慣(標準文字)」は、第30類「ビターチョコレートを加味してなる茶,ビターチョコレートを加味してなるコーヒー」(いずれも補正後の指定商品)等を指定商品として商標登録出願されましたが、「健康習慣」を引用商標として、商標法第4条第1項第11号で拒絶査定となりました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「外観においては、本願商標は、『ビターチョコで健康習慣』の文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、『健康習慣』の文字を書してなるものであるから、両商標は、『ビターチョコで』の文字の有無により、外観上、明確に区別できるものである。つぎに、称呼においては、本願商標から生じる『ビターチョコデケンコーシューカン』の称呼と、引用商標から生じる『ケンコーシューカン』の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭における『ビターチョコデ』の音の有無において明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標は、称呼上、明確に区別できるものである。さらに、観念においては、本願商標は、『ビターチョコレートで健康のための習慣』の観念を生じるのに対し、引用商標は、『健康のための習慣』の観念を生じるから、その観念は明らかに相違するものであり、本願商標と引用商標は、観念上、明確に区別できるものである。したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきである。」として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、本願商標は、登録すべきとの判断を示しました。

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