不服2015 - 6981「ゴールデン」

本願商標「ゴールデン」(カタカナ文字で黒く太く書されていて、「ゴ」と「デ」の濁点および「ン」の点の部分を星で記し、文字は全て金色で縁取りがされている。)は、指定商品を第33類「日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」として出願されましたが、本願商標は、「単に金色の商品又は『すばらしい』商品という、商品の色彩又は品質を表示するものとして理解されるにすぎないもの」であるとして、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、『ゴールデン』の片仮名を相当程度図案化してなるものであると認められるところ、『ゴールデン』の文字が『【黄金製の】【金色の】、また、【すばらしい】【最高の】の意。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を有するとしても、これが直ちに商品の色彩又は品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」を取り扱う業界において、『ゴールデン』の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そうすると、これをその指定商品について使用しても、これが商品の特定の内容を表示するものとして直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断しました。

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