不服2014 - 011133「こころ安らぐキンモクセイの香り(標準文字)」

本願商標「こころ安らぐキンモクセイの香り(標準文字)」は、第3類「せっけん類、身体用消臭剤、身体用防臭剤、その他の化粧品、香料、芳香剤(身体用のものを除く。)、消臭芳香剤(身体用のものを除く。)、その他の薫料etc.」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)、その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)etc.」を指定商品として商標登録出願されましたが、「本願商標は全体として『心を安らかにするキンモクセイの香り』の意味合いを容易に理解・認識させる。」ので、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願出願人は、これを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の結果は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は...その構成全体から『心が安らかになる金木犀の香り』の意味を認識させるものである。そして、香りは様々な商品に利用されているところ、『心(が)安らぐ(やすらぐ)』の文字は、安らかな、穏やかな気持ちになる等のストレス軽減効果が期待されている香りについて、その効果等を表現する際に、普通に使用されているものである(別掲1)。

また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、香りを付けた商品が各種取引されている中、別掲2のとおり、『浴剤、消臭剤、洗浄剤、香水、せっけん、化粧品』等において、『キンモクセイ(金木犀)の香り』の文字が、商品の香りの一つを表すものとして、広く使用されている実情が認められる。そうすると、香りの効果を表す一般的な表現といえる『こころ安らぐ』の文字と、本願の指定商品との関係において商品の香りを表したものとして認識される『キンモクセイの香り』の文字を結合した本願商標は、『心が安らかになるキンモクセイの香り』の意味を容易に認識させるものであるといえるから、...これに接する取引者、需要者が『心が安らかになるキンモクセイの香りを有する商品』であることを表したものとして理解するものであり、当該商品の品質(香り)を表示したものと認識するに止まるものである。そして、本願商標は、標準文字で表したものであるから、その構成文字の態様に特徴があるということもできない。」とし、本願商標は商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するので、本件審判の請求は、成り立たないとの審決を行いました。

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