不服2015 - 012356「SE5-OH」

本願商標「SE5-OH」は、第1類「工業用の乳酸菌発酵大豆粉、大豆抽出エキスを原料とする化学品、乳酸菌により発酵した大豆を主成分とする食品添加物(化学品に属するものに限る。),化学品等」、第5類「食餌療法用食品、食餌療法用飲料、大豆を主原料とするサプリメント、サプリメント、薬剤等」及び第30類「コーヒー及びココア、菓子、パン等」を指定商品として商標登録出願されましたが、「本願商標は、商品の規格・品番等を表す記号、符号として一般的に採択、使用される欧文字2文字の『SE』と数字の『5』を結合した『SE5』と欧文字2文字『OH』とをハイフンで結合し『SE5-OH』と表してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、前記1のとおり、『SE5』の欧文字と数字の組合せ及び『OH』の欧文字を『-』(ハイフン)の記号を用いて、まとまりよく一体的に『SE5-OH』と書してなるものである。そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字と数字を組合せたものと、欧文字2字とを『-』(ハイフン)で結合してなる標章が、取引上、商品の種別、規格又は品番等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当しないので登録すべきであるとされました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム