不服2015 - 11170「便器きれい(標準文字)」

本願商標「便器きれい(標準文字)」は、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として出願され、その後、第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器,和式便器用いす,小便器」に指定商品が補正されましたが、本願は「本願商標は、全体として『大小便をする器が汚れをとどめない』、『便器・小便器が(いつも)きれい』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえる。」として、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号で拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『便器』の漢字と『きれい』の平仮名を横一連に標準文字で表してなるところ、その構成中の『便器』の文字が『大小便をする器』の意味を、『きれい』の文字が『濁り・汚れをとどめないさま』の意味を有する共に親しまれた語であって、『便器がきれいであること』ほどの意味合いを想起させるとしても、本願商標が全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、『便器きれい』の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そうすると、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、形状、効能を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。」として、本願商標は、登録すべきものとする。

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