不服2015 - 15751「貸家経営アドバイザー」

本願商標「貸家経営アドバイザー」は、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として出願され、その後、指定役務は、第35類「住宅・土地統計調査の分析、住宅市場の傾向の研究、賃貸住宅経営に関する情報の提供、一戸建て貸家経営に関する情報の提供、市場調査又は分析、財務書類の作成」に補正されたものです。
原査定において、本願商標は、「『貸家の経営に関するアドバイザー』程の意味合いを想起させるものである。」として、商標法第3条第1項第3号該当性を理由として拒絶査定を受けました。原告はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。

当審の判断「本願商標は、『貸家経営アドバイザー』の文字からなるところ、その構成中の『貸家』の文字は、『家賃を取って貸す家』の意味を、『経営』の文字は、『継続的・計画的に事業を遂行すること』等の意味を、『アドバイザー』の文字は、『助言者』等の意味をそれぞれ有する語(いずれも広辞苑第六版)である。そして、これらの文字を結合した『貸家経営アドバイザー』の文字が、原審説示の『貸家の経営に関するアドバイザー』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、...『賃貸住宅経営に関する助言』等の役務が削除された補正後の指定役務との関係において、これが役務の質を直接的かつ具体的に表したものとして、取引者、需要者に認識されているとまではいい難いものである。さらに、当審において職権をもって調査するも、『貸家経営アドバイザー』の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられている事実を発見することができなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、役務の質を表示するものと認識されるとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当である。」として、本願商標は商標法3条1項3号に該当しないので登録すべきであるとの判断をしました。

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