不服2015 - 6914「バレニンちゃん(標準文字)」

本願商標「バレニンちゃん(標準文字)」は、第29類「鯨肉,鯨肉製品,鯨肉を用いた加工水産物,その他の加工水産物」を指定商品として、平成26年6月37日に登録出願されましたが、本願商標と登録第5644009号商標「バレニン君」(以下「引用商標」という。)は、どちらも「バレニン」の称呼を生じるので類似するとして、商標法第4条第1項第11号を理由として拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。
審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『バレニンちゃん』の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字は、まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる『バレニンチャン』の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成中、『バレニン』の文字は、鯨肉に多く含まれるアミノ酸の意味を有する語であって(甲1)、本願の指定商品との関係においては、商品に含まれる栄養素を表したものと看取され得るものであり、自他商品の識別標識としての機能がさほど強いとはいい難いものである。また、構成中の『ちゃん』の文字は、これを名詞に付した場合、親しみを表す呼び方として広く一般に使用されている。そうすると、上記構成からなる本願商標は、その指定商品に含まれるアミノ酸『バレニン』の文字に、親しみを表す『ちゃん』の文字を付して擬人化して表したものと看取されるとみるのが相当であり、他に、本願商標の構成中、『バレニン』の文字のみが独立して出所識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。してみれば、本願商標は、その構成全体が一体不可分の標章を構成するものとして理解、認識されるというべきであるから、その構成文字全体に相応して、『バレニンチャン』の称呼のみを生じるものというべきである。したがって、本願商標から『バレニン』の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。」として、本願商標と引用商標は非類似なので商標法第4条第1項第11号に該当しないので登録すべきであるとしました。

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