不服2015 - 1404「MINI MOTO(標準文字)」

本願商標「MINI MOTO(標準文字)」は、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月24日に登録出願され、その後、第12類「小型二輪自動車用エンジン、小型二輪自動車用フェンダー、小型二輪自動車用シート、小型二輪自動車用グラブバー、小型二輪自動車用キャリア、小型二輪自動車用荷台、小型二輪自動車用ステップ、小型二輪自動車用フットレスト、小型二輪自動車用ショックアブソーバー、小型二輪自動車用サスペンションアーム、小型二輪自動車用懸架装置、小型二輪自動車用ハンドル、小型二輪自動車用ステム、小型二輪自動車用ステアリングダンパー、小型二輪自動車用ブレーキ、小型二輪自動車用ブレーキ用部品、小型二輪自動車用ホイール、小型二輪自動車用駆動チェーン、小型二輪自動車用燃料タンク、小型二輪自動車用タイヤ・チューブ、小型二輪自動車用スタンド、小型二輪自動車用トライク用部品、小型二輪自動車用ギア、小型二輪自動車用変速機、小型二輪自動車用方向指示器、小型二輪自動車用サイドミラー、小型二輪自動車用フレーム、小型二輪自動車用ベアリング、小型二輪自動車用外装カウル、小型二輪自動車用サイドカバー、小型二輪自動車用クラッチケーブル・ワイヤー、小型二輪自動車用スロットルケーブル・ワイヤー、小型二輪自動車用メーターケーブル・ワイヤー、その他の小型二輪自動車用の部品及び附属品」に指定商品が補正されました。

本願商標は、原査定において「本願商標は、『MINI MOTO』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば『小型の車体に空冷エンジンを搭載したバイク』が『MINI MOTO(ミニモト)』のように称されている実情が認められることよりすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品を上記に照応するバイク用の部品又は付属品であると理解、認識するにすぎないものであり、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するものであるといわざるを得ない。」として、商標法第3条第1項第3号で拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『MINI MOTO』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『MINI』の文字は、『小型の』の意味を有する英語として広く一般に親しまれているとともに、フランス語においても同様の意味を有するものであり、また、『MOTO』の文字は、フランス語で『(125cc超の)オートバイ』の意味を有するものである(『ディコ仏和辞典』株式会社白水社)。そして、これらの文字は、一連での熟語として、辞書等には掲載されていないものの、『MINI MOTO』の文字又はこれを片仮名表記した『ミニモト』の文字が、例えば、...本願の指定商品を扱う分野において、『小型のバイク』を指称する語として使用され、また、当該バイク用の部品の販売においても実際に使用されている事実がある。以上によれば、『MINI MOTO』の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者に、『小型のバイク用の商品』であることを表すものと理解、認識させるにとどまり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。...請求人は、本願商標『MINI MOTO』の文字は、小型バイクを示す場合もあるが、ミニモトクロスの略称としても使用されており、また、その構成中の『MINI』の文字が、多様な意味合い・ニュアンスを有することから、本願商標は、曖昧な印象を強く取引者・需要者に与えるものであり、具体的な商品である小型バイクを直接的に認識させ得るものではない旨主張する。しかしながら、『MINI MOTO』の文字やその構成中の『MINI』の文字に複数の意味合いがあるとしても、それをもって、取引者、需要者が上記(1)のとおり『小型のバイク』を認識する場合があることを否定されるものではないから、請求人による上記主張を採用することはできない。」として、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから本件審判の請求は、成り立たないとしました。

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