商標の機能

商標には「自他商品識別機能」、「出所表示機能」、「品質保証機能」、「宣伝広告機能」という大きく4つの役割があります。

自他商品識別機能とは、文字通り自分の商品等と他人の商品等を区別する機能です。例えば、たくさんあるお茶のペットボトルの中から、これは伊藤園の「おーいお茶」だとか、これはキリンの「生茶」だとか区別して商品選択できるような機能のことです。

出所表示機能とは、同一の商標を付した商品等は常に一定の出所から流通されていることを示すものです。例えば、SONYとついている商品はSONYから、NECとついていればNECから出されている商品であることを意味します。

品質保証機能とは、同一の商標を付した商品等は、同一の品質を有していることを示すものです。日本のどこで買ってもコカコーラの味は一緒ですよね。そのように同じ商標を付しているものは常に同じ品質を有しているという目安になるものです。

広告宣伝機能とは、商標によって自分の商品と、他人の商品の差別化をはかり、需要者に自分の商品を買いたいという意欲を起こさせる機能のことです。

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