気功術事件 東京地裁平成6年4月27日判決

原告は指定商品「新聞・雑誌」について「気功術」の商標権を有しています。被告は、通信講座のテキストの表紙に、「気功術」、「実践講座」と縦書きで二行にわたって表示していました。
原告は、被告に行為は商標権侵害にあたるとして本件訴訟をおこしました。

東京地裁は、「被告商品に用いられている『気功術』の語又は、『気功術実践講座』の語のうちの『気功術』のみを独立するものとみても、気功術は、前記二1認定のとおり、中国古来の健康法、治療法、鍛練法である気功のしかた、方法を表す普通名称であり、気功術の基礎知識、基本姿勢、内功術等を説明した被告商品の内容を端的に表すものとして付された書籍の題号と認められ、また、『実践講座』の語も、ものごとの実践を学ぶための講座に一般的に用いられる用語であるから、『気功術実践講座』の語を一体のものと解しても、気功術の実践を学ぶための講座という被告商品の内容を端的に表すものとして付された書籍の題号であると認められ、いずれにしても、被告商品であるテキスト教材の内容、即ち、商標法二六条一項二号所定の商品の品質を、普通に用いられる方法で表示しているに過ぎず、同条一項の規定により、本件商標権の効力は及ぶものではない。」として商標権の侵害にあたらないと判断しました。

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