PAPA JOHN'S事件 知財高裁平成17年12月20日判決

被告は商標登録第3199279号商標「PAPA JOHN'S」(以下、「本件商標」とします。)の商標権者です。  原告は、本件商標に対し商標法50条1項に基づき不使用による商標登録取消審判を請求をしました。

特許庁は、審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者等が指定商品等について商標をしていないことを認めましたが、被告はフランチャイズ展開について具体的な準備を進めているので本件商標について真摯なる使用の意思が認められるとして、「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を行いました。  原告はこれを不服として、審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、「認定した使用は、いずれも米国におけるものであり、日本国内における使用とは認められない。被告は、これらの提供がなされたのは海外であるが、日本における事業展開に関するものであれば国内での使用と同視すべきであると主張するが、採用することができない。...被告は、インターネットのウェブページにおいて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示してピザに関する広告を行い、フランチャイジーの募集を行っていること、上記ウェブページには日本からもアクセスが可能であること、上記ウェブページは、日本の検索エンジン『MSNサーチ』、『アップル・エキサイト』等において『papajohns』、『papa john's』の語で検索した場合に直ちに検索できることが認められる。しかし、上記ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということはできない。」として審決を取消しました。

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