雪中熟成事件 知財高裁平成27年9月17日判決

原告は、指定商品を第29類の「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」(以下「本件指定商品」という。)とし、「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求しました。特許庁は、原告の審判請求を不服2014-2226号事件として審理しましたが、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下、「本件審決」とする。)を行いました。原告は、これを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、「本願商標は、...『雪中熟成』の文字を標準文字で表してなる商標であり、『雪中』の文字と、『熟成』の文字とを結合して一連表記した商標である。そして、本願商標は、上記のとおりの外観を有することから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということができる。本願商標を構成する『雪中』の語義について、乙1の1(広辞苑第六版)には、『雪が降る中。雪の積もった中』と記載されていることが認められる。また、本願商標を構成する『熟成』の語義については、乙1の2(広辞苑第六版)には、『蛋白質・脂肪・炭水化物などが、酵素や微生物の作用により、腐敗することなく適度に分解され、特殊な香味を発すること。なれ。』と、乙3の1(大辞泉増補・新装版)には、『魚肉・獣肉などが酵素の作用により分解され、特殊な風味・うま味が出ること。発酵を終えたあとそのままにし、さらに味をならすこともある。なれ。』と、それぞれ記載されていることが認められる。...果物、野菜、食肉、味噌、アルコール飲料等の飲食料品関連の業界分野においては、本件審決時(平成27年3月24日)までに、新聞やインターネットのウェブサイトにおいて、本願商標と同じ『雪中熟成』の語や、本願商標を構成する文字のうち『雪中』又は『熟成』や、これと同義の『雪の中』又は『雪の中で熟成』等の語について、その製造・販売に係る商品の品質又は生産の方法を示すものとして、雪の中又は雪氷室ないし雪室で熟成させた商品との意味合いで用いられていることが認められる。...認定した事実によれば、本願商標を構成する『雪中熟成』の語は、本件審決当時、『雪の中で熟成すること』等の意味合いを有する語として、本件指定商品の取引者、需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。したがって、本件審決当時、本願商標は、本件指定商品に使用されたときは、『雪の中で熟成された商品』といった商品の品質又は生産の方法を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないと判断されるものであり、自他商品の識別力を欠くものというべきである。そして、本願商標は、前記2(1)のとおり、『雪中熟成』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるということができる。以上によれば、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するものと認められる。」として原告の請求を棄却しました。

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