商品の小分け行為について(マグアンプK事件)

マグアンプK事件(大阪地裁平成4年(ワ)第11250号)

事件は真正商品の小分け販売について商標権の侵害が認められた事件です。

原告は「MAGANP」という園芸肥料の商標権者で、アメリカの法人と独占的販売契約を結んで、日本に輸入していました。被告は原告の商品(容量約22キロ)を500gずつ透明のビニール袋に小分けし、Xの商標をつけて販売していました。XはYに警告書を送り、Yは警告書を受け取った後は袋に商標をつけるのはやめましたが、小分け品である旨を記載した表示を商品の近くに掲示して販売をつづけておりました。

本件において裁判所は、商品が真正品であるか否か、商品が小分け等によって当該商品の品質に変化をきたす恐れがあるか否かに関わらず第三者が、流通過程で商品を小分けし、再包装し登録商標と同一または類似の商標をしようすることは、商標権者が独占的に商標を使用する権利を妨げ、商標権者の利益を害するとして商標権の侵害とされています。

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