レールデュタン事件(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決)

本件は、商標法4条1項15号の広義の混同を生じるおそれがある商標について最高裁は判断基準を示したものです。
Y(被告・被上告人)は、昭和61年5月21日付けで片仮名文字「レールデュタン」を横書きしてなる商標につき、指定商品を第21類「装身具、その他本類に属する商品」として出願をし、昭和63年12月19日付で登録されました(以下「本件登録商標」)。
X(原告・上告人)は、指定商品を第4類「香料類、その他本類に属する商品」とする欧文字「L'AIR DU TEMPS」を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標」という)の商標権者である。Xは、香水に「L'Air du Temps」および「レール・デュ・タン」の商標(以下、併せて「本件各使用商標」)ならびに引用商標を使用しているところ、本件各使用商標及び引用商標は、本件登録商標の出願当時、我が国において香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、Xの香水の一つを表示するものとして著名の状態に至っていました。Xは特許庁に対して、4条1項11号、15号を理由に無効審判を請求しましたが、審判請求は成り立たないとされました。Xはこれを不服として審決取消訴訟を提起しましたが、原審では4条1項11号、15号のいずれにも該当しないとしてXの請求を棄却しました。Xは原審には4条1項15号の適用に誤った違法があるとして上告受理申し立てを行い、上告が受理されました。
最高裁の判決のポイントは以下の通りです。

ポイント1:「商標法四条一項一五号にいう『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標』には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下『指定商品等』という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下『商品等』という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下『広義の混同を生ずるおそれ』という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。」

ポイント2:「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」

ポイント1ですが、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には広義の混同を生じるおそれがある場合も含まれると最高裁は判断しています。

ポイント2では、最高裁は「混同のおそれ」の判断基準について【1】当該商標と他人の表示との類似性の程度、【2】他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、【3】当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情、【4】当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力という4つの判断基準を示しました。

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