知財高裁平成28年1月20日判決「REEBOK ROYAL FLAG」事件

原告は、平成25年7月4日に「REEBOK ROYAL FLAG」の欧文字を標準文字で表して成る商標(以下「本願商標」とする。)について、指定商品を第25類「履物、運動用特殊靴、帽子・その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服」として、商標登録出願をしました。

本願商標は、引用商標「ROYAL FLAG」に類似するので商標法4条1項11号に該当するとして、拒絶査定を受けたので、原告は拒絶査定不服審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けたので、原告は本件審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、本願商標の内、「REEBOK」の部分は、指定商品である第25類「履物、運動用特殊靴、帽子・その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服」の分野において、原告の商標として広く知られていること、及び英語で「王の、王室の」等を意味する「ROYAL」と、「旗」を意味する「FLAG」はいずれも我が国において広く知られている外来語であることから「ROYAL FLAG」の部分は本願商標の指定商品の品質、内容等を直接表示するものではないとしても、取引者、需要者が日常において接するありふれた一般語であって、見る者に対して商品出所識別標識として格別に強い印象を与えるものではないとして、本願商標は「REEBOK」の部分か、または「REEBOK ROYAL FLAG」の商標全体で類否判断すべきであるとした上で、本願商標と引用商標「ROYAL FLAG」は非類似であるとの判断を行い、特許庁の審決を取消しました。

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