知財高裁平成28年4月12日判決「フランク三浦」事件

本件訴訟の原告は、手書き風のカタカナと漢字からなる「フランク三浦」(以下、「本件商標」とする。)について、第14類「時計、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」を指定商品として平成24年3月27日に出願し、平成24年7月31日に登録査定を受け、平成24年8月24日に商標権の設定登録を受けました。

本件訴訟の被告は、登録第4978655号商標「フランク ミュラー(標準文字)」(以下、「引用商標1」とする。)、登録第2701710号商標「FRANCK MULLER」(以下、「引用商標2」とする。)、国際登録第777029号商標「FRANCK MULLER REVPLUTION」(以下、「引用商標3」とする。)の商標権者です。

被告は、本件商標は、被告が所有する引用商標1から3に類似するので商標法第4条1項11号他の無効理由を有するとして、平成27年4月22日に無効審判の請求をしました。

特許庁は、本件請求について無効2015-890035号事件として審理し、平成27年9月8日、「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を行いました。

原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。

知財高裁は、本件商標と被告の引用商標1~3の称呼は類似するものの、「三浦」は日本人の一般的な姓、「フランク」は、外国人の一般的な名前であることから本件商標からは「フランク三浦」との名ないしは名称を用 いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標1~3からは、外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから、両者は観念において大きく相違し、また外観において明確に識別し得るから本件商標は、引用商標1~3のいずれとも類似するとはいえない商標であるとして特許庁の審決を取消しました。

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