通常使用権と専用使用権について

 子会社や関連会社に商標を使わせたいというとき、商標には専用使用権と、通常使用権というものがあります。
 通常使用権というのは、特許庁への登録を必要とせず、契約が成立すれば、通常使用権者は商標を使用することができます。また通常使用権の契約をしても、商標権者は自らその商標を使用することができます。
 これに対し、専用使用権というのは、専用使用権者のみがその商標を使えるとするもので、専用使用権が設定登録されれば、たとえ商標権者であっても、商標を使用することができないという非常に強力な権利で、差止請求権や損害賠償請求権の行使も可能となっております。使用権については、場所や指定商品等を制限して設定することもできるので有効に活用すればあなたのビジネスに役立つことでしょう。

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