関税法による水際措置

 輸入差止申立制度について
 商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てることができます(関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17)。
 輸入差止申立をするには、以下に記載する5つの要件を満たす必要があります。

1.権利者(知的財産権を有する者及び不正競争差止請求権者)であること
2.権利の内容に根拠があること(不正競争防止法に係る申立ての場合は、経済産業大臣の意見書又は認定書が必要。)
3.侵害の事実があること
4.侵害の事実を確認できること
5.税関で識別できること
 
 上記の5つの要件を満たした場合、最長4年間の申立ができます。
 輸入差止申立の一般的な手続きについては、税関のホームページに案内がございますので、興味がある方は、以下のリンクからご確認下さい。

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_003.htm

 なお、この手続は、いずれか一か所の税関に対して行えば、他の税関においても対応してもらえ、また税関への差止申立て自体に手数料等は発生しません。(弊所が代行する場合は、別途弊所費用が発生します)。

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