損害賠償請求

 故意又は過失によって商標権、専用使用権を侵害された者は、侵害者に対し、損害賠償を請求することができます(民法709条)。
 民法709条の損害賠償請求をする際の損害額の立証責任は請求者側にありますが、商標権侵害については、損害額の立証が困難な場合が多いことから、損害額について商標法で算定規定を設けています(商標法38条)。
 商標法38条1項では、簡単にいうと、損害額を「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」とする規定です。ただし、計算した損害額が商標権者又は専用使用権者の使用能力を超えていたり、譲渡数量の全部又は一部を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があったりする場合は、これらが減額要素として考慮されます。
 商標法38条2項は、侵害者がその侵害の行為により利益を受けている場合は、その利益の額を商標権者等が受けた損害額と推定する規定です。
 商標法38条3項は、商標権のライセンス料相当額を商標権者等が受けた損害額と推定する規定です。この3項の規定は、1項又は2項の請求が認められなかった場合の予備的な請求として利用されることがあります。
 また損害賠償の請求に必要な故意又は過失の要件についても、過失の推定規定を設けています(商標法39条)。

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