商標の類似とは

商標の類似とは商標権者は、指定商品又は指定役務と同一類似の商品等について、同一又は類似の商標を使用する者に対して、商標権を行使することができます。
商標の類似とは、「同一、又は類似する商品、役務に使用すると需要者が出所の混同をするほど商標が似ていること」を言います。
商標が類似しているかどうかは外観称呼観念の三つの要素を総合的に勘案して判断されます。
外観類似とは、見た目が似ていることを言います。例えば、「SONY」と「SOMY」、「ライオン」と「テイオン」は外観類似となります。
称呼類似とは、呼び名が似ていることを言います。商標の類似で一番多いのがこの称呼類似です。具体例をあげると「スチッパー」と「SKIPPER(スキッパーの称呼)」は称呼類似となります。
観念類似とは商標のイメージが似ていることを言います。具体例をあげると「王」と「キング」、「奥様」と「マダム」は観念類似となります。
実際には、類似性の判断は困難なケースが多く、多数の裁判例が出されているところです。そこで、類似性に関しては、重要な裁判例について類似性の判断基準を検討しつつ、実務感覚を身に付けていくことが重要になってきます。

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