商標登録を行うことができない商標5

前回まで、ご説明してきた商標法3条は、商標としての一般的適格性という観点から商標登録を認めないというものですが、4条は3条に規定する一般的適格性を満たしているとして、その上で具体的に公序良俗の見地及び他人の業務にかかる商品等と混同を生ずるか、商品の品質の誤認を生ずるか等の見地から登録を認めるべきでないものについて規定するものです。
4条1項1号は「日本国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章または外国の国旗と同一又は類似の商標」は登録を受けることができない旨を規定しています。
2号はパリ条約の同盟国等の国の紋章、記章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は登録を受けることができないことを規定しています。
要するに国の尊厳等を尊重するという観点から設けられている規定になります。
3号は国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は登録を受けることができない旨を規定しています。これは国際機関の地位、権原はきわめて大きなものであることから、これらの機関についても尊厳を傷つけることが無いように規定されたものです。

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