商標登録を行うことができない商標4

3条1項4号は、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けることができない旨を規定しています。
具体例としては、指定商品「自動車」に商標「佐藤」、「田中」のほかこれに普通名称を足したような「佐藤自動車」や「田中自動車」なども原則として登録を受けることができません。3条1項4号でいう「ありふれた氏又は名称」とは50音電話帳で相当数あるような氏又は名称が該当するとされています。

3条1項5号は、「きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は登録を受けることができない旨を規定しています。
具体例としては、仮名文字1字やローマ字1文字又は2文字からなるような標章や、1本の直線や波線、「○」、「△」、「□」などの記号、立方体や直方体の形状などは本号に該当します。
3条1項6号は、「3条1項1号から5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨を規定しており、いわゆる総括条項となっています。
具体例としては、「平成」のような元号や、スナックや喫茶店に多数使用されているような店名である「愛」、「純」、「ゆき」などがあります。また地模様のみからなる標章や標語、キャッチフレーズ等も登録を受けることができません。

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