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リラ宝塚事件(最判昭和38年12月5日)――「商標は“全部”で見ます。でも“呼ばれ方”が複数あると、部分で負けることがあります」
「商品が似ている」とは何を意味するのか―最高裁「橘正宗事件」(最判昭36・6・27)で分かる“出所混同”の考え方
商標は“1文字違い”でも危ない?最高裁「大森林事件」が示した判断の決め手
結合商標はどこまで「切り取って」比べる?――最高裁『つつみのおひなっこや』事件に学ぶ分離観察の限界(最判平成20年9月8日)
商標の「類似」は音だけで決まらない——「氷山印事件」(最判昭43.2.27)が示した“取引の実情”という決定打
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