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不正競争防止法
模倣品・営業秘密・紛らわしい表示のトラブル相談
自社の商品やブランドを模倣された方、顧客情報・技術情報の持ち出しでお困りの方、不正競争を理由とする警告を受けた方のご相談を承っております。弁護士が経緯と資料を確認し、交渉や訴訟を含む対応方針をご案内します。
- 商品のデザインやパッケージを真似され、販売への影響が出ている
- 自社と紛らわしい名称・ロゴ・表示を他社が使っている
- 退職者や取引先による顧客情報・技術情報の持ち出しが疑われる
- 相手方から販売中止や損害賠償を求める警告書が届いた
お悩み別の対応ページ
ご相談前に整理いただきたい資料
商品・表示の比較写真、販売開始時期が分かる資料、掲載ページのURL、警告書や相手方とのやり取りをご用意ください。情報の持ち出しについては、問題となっている情報の種類、管理方法、気付いた時期、関係者との契約の概要をお知らせください。資料がすべてそろっていなくても、ご相談の概要から伺います。
警告書に回答期限がある場合は、その日付を予約時にお知らせください。商品名やロゴに関する問題は、商標トラブルの相談案内もご覧ください。
不正競争防止法による商品等表示の保護について
例えばあなたが千代田区六番町で「六番町ラーメン」というお店を経営していて周知になっていたとします。全く赤の他人が同じく千代田区六番町において「6番町ラーメン」というお店を新規オープンしました。
でも、あなたは店名を商標登録してなかったとします。さて、あなたはどうしますか?
こんなときも、不正競争防止法による保護が受けられるかもしれません。
不正競争防止法第2条第1号、第2号は商品等表示の保護規定です。
1号は、特定の一地域や業界などで広く知られている(周知である)表示を保護する規定です。この保護を受けるには、使用している商品が同一または類似であること、商品または営業上の混同が生じている事が必要ですが、周知であれば適用があります。
2号は、全国的に有名である(著名である)表示を保護する、より強力な規定です。この場合、使用している商品が同一または類似であること、混同が生じている事は不要ですが、商品等表示が著名性を獲得している必要があります。過去に適用がされた例では「スナックシャネル事件」が有名です。
しかし、不正競争防止法においては商標法に規定されている過失の推定規定がないため、権利者に立証責任が生じますので、商標登録出願をしておいたほうが賢明だと言えるでしょう。
商品形態の模倣(デッドコピー)と不正競争防止法
自社で開発した斬新なデザインの商品(例えば、婦人用バッグや香水のボトル)を、他社にそっくり真似されて販売されてしまった場合、どうすればよいでしょうか。
意匠登録をしていれば意匠権を行使できますが、登録がない場合でも、不正競争防止法によって保護される可能性があります。
不正競争防止法は、他人の商品の形態をそっくり真似する行為(商品形態模倣行為、いわゆるデッドコピー)を不正競争の一つとして禁止しています(法2条1項3号)。この規定に基づき、模倣品の販売差止めや損害賠償を請求することが可能です。
ただし、この保護には以下のようないくつかの重要な注意点があります。
①保護期間は3年:保護されるのは、その商品が日本国内で最初に販売されてから3年間に限られます。
②独自開発は対象外:模倣したのではなく、偶然似たデザインを独自に開発した場合は対象となりません。
③機能上不可欠な形態は対象外:その商品の機能を確保するために「なくてはならない形」である場合は保護されません。
④善意の転売者への責任追及の制限:模倣品だと知らずに(かつ、知らないことに重大な過失がなく)仕入れて販売した者に対しては、差止めなどを請求することはできません。
不正競争防止法とは
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(法1条)法律です。
法律の文言上は、わかり難く規定されていますが、不正な競争によって、事業者の営業上の利益が害されることがないように設けられた法律です。
具体的には、不正競争により、営業上の利益を害されるおそれのある者に差止請求権が認められ(法3条)、故意又は過失で不正競争を行い他人の営業上の利益を侵害した者に対しては、損害賠償請求が認められています(法4条)。その他、一定の行為に対しては、罰則が定められています(法21、22条)。
この法律で定められている「不正競争」には様々な類型があり、本サイトではその中から特にご相談の多い事例について解説します。
不正競争防止法は、法律の目的に規定されているように、事業者間の公正な競争を確保するために、不正競争を防止することをその目的としています。従って、一般に知的財産権法と言われている特許法、商標法、著作権法等では保護が及ばない領域で権利が侵害されるような場合に、事業者の保護を図るという機能を持っています。
特許法、商標法、著作権法等での権利保護が確保されるケースならば、あえて不正競争防止法を適用する必要はありませんが、当該法律による保護の範囲外であるような場合は、不正競争防止法の適用を検討することは有益です。
また、不正競争防止法は、「営業秘密の保護」という独自の保護領域も存在するため、他の知的財産権法とは別にその内容について理解しておくことが、企業の営業上の利益を守るために必要なことです。近時、会社の退職を巡って、営業秘密の漏洩が問題となった裁判例も多くなっています。雇用が流動化している現代社会においては、「営業秘密の保護」は重要な経営課題となっています。
事例・コラム
不正競争防止法のよくあるご質問
Q. 商標登録をしていない商品名やデザインの模倣も止められますか。
A. 商品名・営業表示が需要者に広く知られていれば周知表示混同惹起行為(2条1項1号)として、商品の形態をそっくり真似されたときは日本国内で最初に販売された日から3年以内なら形態模倣(同3号)として、差止め・損害賠償を請求できる余地があります。詳しくは商標を無断使用された・模倣品を売られた場合の対応をご覧ください。
Q. 退職者が顧客リストを持ち出しました。まず何をすべきですか。
A. 本人を問い詰める前に、退職者が使っていたPC・メール・アクセスログをそのまま保全してください。営業秘密として保護されるには秘密管理性・有用性・非公知性の要件があり、その見通しも初回相談で診断します。詳しくは営業秘密の持ち出し・漏えい対応をご覧ください。
Q. 不正競争防止法違反の警告書を受け取りました。
A. 周知性や混同のおそれ、形態模倣の3年要件など、争える点が残されている事案は少なくありません。回答前にご相談ください。不正競争防止法違反の警告書が届いたら?対処法と防御戦略もご参照ください。
Q. 相談料と対応地域を教えてください。
A. 法律相談は60分1万1000円(税込)です。東京・虎ノ門でのご来所のほか、全国からのウェブ面談・電話・LINEに対応しています。
相談方法と費用
法律相談料は60分11,000円(税込)です。東京・虎ノ門でのご来所相談のほか、全国からのウェブ面談、電話・メール相談にも対応しています。LINEでもご予約・ご相談を承っております。

このページの監修
虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司
第一東京弁護士会所属(登録番号:37803)・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。