デットコピーと不正競争防止法

あなたが製造販売している斬新な婦人用バッグを他人が模倣販売している場合、意匠権を取得していれば意匠権の行使ができますが、意匠登録をしていなかった場合でも不正競争防止法の適用が受けられる可能性があります。

不正競争防止法2条1項3号は、第三者による商品形態模倣行為を禁止する規定です。本規定は、模倣行為を禁止する規定なので、第三者が当該商品形態を知らずに独自で創作し、たまたま似てしまった場合には保護の対象となりません。

また、当該商品形態が商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は適用除外となります。

また保護されるのは日本国内において最初の販売をしたときから3年以内で、3年以上経過している場合は適用がありません。

またデッドコピーと知らないで購入した者が転売した場合は、転売人が知らなかったことについて重大な過失がなければ権利行使をすることはできません。

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