不正競争防止法とは

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(法1条)法律です。

法律の文言上は、わかり難く規定されていますが、不正な競争によって、事業者の営業上の利益が害されることがないように設けられた法律です。

具体的には、不正競争により、営業上の利益を害されるおそれのある者に差止請求権が認められ(法3条)、故意又は過失で不正競争を行い他人の営業上の利益を侵害した者に対しては、損害賠償請求が認められています(法4条)。その他、一定の行為に対しては、罰則が定められています(法21、22条)。
なお、「不正競争」の定義については、後日説明することとします。

不正競争防止法は、法律の目的に規定されているように、事業者間の公正な競争を確保するために、不正競争を防止することをその目的としています。従って、一般に知的財産権法と言われている特許法、商標法、著作権法等では保護が及ばない領域で権利が侵害されるような場合に、事業者の保護を図るという機能を持っています。
特許法、商標法、著作権法等での権利保護が確保されるケースならば、あえて不正競争防止法を適用する必要はありませんが、当該法律による保護の範囲外であるような場合は、不正競争防止法の適用を検討することは有益です。

また、不正競争防止法は、「営業秘密の保護」という独自の保護領域も存在するため、他の知的財産権法とは別にその内容について理解しておくことが、企業の営業上の利益を守るために必要なことです。近時、会社の退職を巡って、営業秘密の漏洩が問題となった裁判例も多くなっています。雇用が流動化している現代社会においては、「営業秘密の保護」は重要な経営課題となっています。

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