iMac事件 東京地決平成11年9月20日

債権者は半透明の白と青のツートンカラーのプラスチック素材を使用したパソコン「iMac」を製造販売しています。債務者がこれに類似するパソコンを製造販売しているため、債権者は、不正競争防止法2条1項1号に基づき、その差止を請求しました。
東京地裁は、「債権者商品は、パーソナルコンピュータとしては、従前、類似の形態を有する商品がなく、形態上、極めて独創性の高い商品ということができる。そして、債権者商品について、その形態に重点を置いた強力な宣伝がされたこと、債権者商品は、その形態の独自性に高い評価が集まり、マスコミにも注目され、販売実績も上がり、いわゆるヒット商品になっていることが一応認められる。以上によれば、債権者商品の形態は、債権者らの商品表示として需要者の間に広く認識されている(周知商品表示性を獲得している)ものというべきである。」として債権者の主張を認め、仮処分の決定をしました。

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