スペース・インベーダー事件 東京地裁昭和57年9月27日判決

原告は、各種娯楽機械の輸出入、製造、販売、賃貸その他を主たる営業の目的とする会社で、テレビ型ゲームマシン(商品名スペース・インベーダー、以下、「原告商品」という。)を、国内七〇か所に所在する営業所及び出張所並びにオペレーター(卸売業者)を介して、ゲーム場、喫茶店その他の需要者に販売又は賃貸し、あるいは国内各所に所在する原告の直営するゲーム場において一般の入場者の使用のために展示している。
被告会社は、テレビ型ゲームマシンの製造、販売及び賃貸等を営業の目的として設立された会社で、商品名を「フアイテイング・ミサイル」とするテレビ型ゲームマシン(以下、「被告商品」という。)を製造、販売及び賃貸していました。
原告は、被告の行為は不正競争行為に当たるとして損害賠償請求を行いました。
東京地裁は、「(原告商品の)受像機に映し出されるインベーダーを主体とする各種影像とゲームの進行に応じたこれら影像の変化の態様の前記特殊性及び新規性が出席した業界関係者の注目を浴び、昭和五三年中において、業界紙、専門誌、新聞等に多数回にわたり紹介されるとともに、原告によつて、業界紙、パンフレツト等により継続的な宣伝活動がされた。...原告商品の受像機に映し出される前記インベーダーを主体とする各種影像とゲームの進行に応じたこれら影像の変化の態様は、それ自体、商品の出所を表示することを目的とするものではないが、遅くとも昭和五四年一月初めころには、取引上二次的に原告商品の出所表示の機能を備えるに至つたものと認められるのであつて、(旧法)不正競争防止法第1条第1項第1号の規定にいう『他人ノ商品タルコトヲ示ス表示』として、そのころ我が国において周知になつたものということができる。被告商品はSPACE MISSILEと表示されている点が相違するのみで、他は全く同一であることが認められ、...被告会社が被告商品を製造販売及び賃貸する行為は、被告商品を原告商品と混同させるものというべきである。」として被告の行為は不正競争に該当すると判断しました。

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