ルービックキューブ事件 東京高裁平成13年12月19日判決

原告は、回転式立体組合せ玩具を製造販売しています。被告は、原告商品と形態の類似する回転式立体組合せ玩具(被告商品)を輸入、販売していました。

原告は、原告の回転式立体組合せ玩具は、原告の商品等表示として周知・著名なので被告の行為は、不正競争防止法2条1項1号に該当するとして差止請求及び損害賠償請求をしました。
東京高裁は、「不正競争防止法2条1項1号は、周知な商品等表示の持つ出所表示機能を保護するため、実質的に競合する複数の商品の自由な競争関係の存在を前提に、商品の出所について混同を生じさせる出所表示の使用等を禁ずるものと解される。そうすると、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ない商品形態にまで商品等表示としての保護を与えた場合、同号が商品等表示の例として掲げる『人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装』のように、商品そのものとは別の媒体に出所識別機能を委ねる場合とは異なり、同号が目的とする出所表示機能の保護を超えて、共通の機能及び効用を奏する同種の商品の市場への参入を阻害することとなってしまうが、このような事態は、実質的に競合する複数の商品の自由な競争の下における出所の混同の防止を図る同号の趣旨に反するものといわざるを得ない。したがって、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ない形態は、同号にいう『商品等表示』に該当しないと解すべきである。...本件商品形態は、同種の商品に共通する機能及び効用に由来する数少ない選択肢である上、本件商品形態を避けて他の商品形態を採用した場合、一般需要者にとって代替可能な商品として市場において原告商品とは競合し得ない商品となってしまい、そのようなものはもはや同種の商品ということはできない。そうすると、本件商品形態は、原告商品と同種の商品に共通してその機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ないものと解するのが相当であり、したがって、商品等表示に該当しないものというべきである。」として不正競争行為にあたらないと判断しました。

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